調剤薬局事業
奥羽調剤薬局
福島県福島市栄町1-1

TEL: 024-535-0021

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

 ★調剤管理料

 患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的
 に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内
 容について医師へ提案を行うこともあります。

 ★服薬管理指導料

 患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書
 を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確
 認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的
 に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

算定可能な調剤報酬点数表の一覧

 ★厚生労働省のHPをご参照ください。

   調剤報酬点数表(R7.4.1施行).pdf

認可を受けている施設基準に関する事項

 ★調剤基本料

 JR福島駅店・鳴神店・大河原店ともに調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。

 ★地域支援体制加算1

 鳴神店は以下の基準に適合する薬局です。
 ・1200品目以上の医薬品の備蓄
 ・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
 ・医療材料・衛生材料の供給体制
 ・麻薬小売業者の免許
 ・集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が70%以上
 ・当薬局で取り扱う医薬品に係る情報提供に関する体制
 ・平日8時間以上/日、土・日いずれかに一定時間以上の開局、45時間以上/週の開局

 ・開局時間外であっても自薬局または連携薬局案内により調剤・在宅業務に対応できる体制
 ・患者等からの相談体制の整備
 ・地域の行政機関、保健医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者との連携体制とその周知 
 ・在宅療養の支援に係る 診療所・病院・訪問看護ステーション との円滑な連携体制、ケアマネジャー・社会福祉士等の他の保健医療サービス・福祉サービス
  との連携、在宅実績:24回以上/年、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出・体制整備・周知
 ・PMDAメディナビに登録「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に報告していること、副作用報告に係る手順書
  を作成し、報告を実施する体制を構築
 ・かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の届出
 ・患者ごとの薬歴の記録、薬学的管理、必要事項の記入、必要な指導
 ・管理薬剤師が、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験、週3日間以上勤務、当該保険薬局に継続して1年以上在籍
 ・定期的な研修の実施、学会への定期的な参加・発表
 ・患者のプライバシーへの配慮(パーテーション等の設置で区切られたカウンターを有するなど)
 ・要指導医薬品、一般用医薬品の販売、記録に基づく適切な医療の提供体制(健康サポート薬局要件の48薬効群を取り扱うこと)
 ・健康相談または健康教室を行っている旨を薬局の内外に掲示・周知、地域住民の生活習慣の改善、疾病予防に資する取組み
 ・緊急避妊薬の備蓄と調剤体制
 ・敷地内禁煙(保有または併用部分)、たばこ及び喫煙器具の販売をしていないこと

 ★連携強化加算

 JR福島駅店・鳴神店は以下の基準に適合する薬局です。
 ⑴都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
 ⑵感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
 ⑶個人防護具を備蓄
 ⑷新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等
  の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
 ⑸自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
 ⑹災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
 ⑺災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
 ⑻情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
 ⑼要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

 後発医薬品調剤体制加算

 JR福島駅店・鳴神店・大河原店ともに後発医薬品調剤体制加算3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)に適合する薬局です。

 在宅薬学総合体制加算1

 鳴神店は以下の基準に適合する薬局です。
 ・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
 ・在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年24回以上)
 ・緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
 ・在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
 ・医療材料・衛生材料の供給体制
 ・麻薬小売業者免許の取得
 ・2名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤応需の体制をとっている
 ・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が24回以上
 ・高度管理医療機器の販売業の許可

 医療DX推進体制整備加算2(大河原店)・3(JR福島駅店・鳴神店)

 JR福島駅店・鳴神店・大河原店ともに以下の基準に適合する薬局です。
 ・オンラインによる調剤報酬の請求
 ・オンライン資格確認を行う体制・活用
 ・電子処方箋により調剤する体制
 ・電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
 ・電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
 ・マイナ保険証の利用率が一定割合以上
 ・医療DX推進の体制に関する掲示
 ・サイバーセキュリティの確保のために必要な措置

 無菌製剤処理加算

 鳴神店では2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、無菌室、クリーンベンチ、または安全キャビネットを備え(他の施設と共同利用する
 場合を含む)、注射剤薬等の無菌的な調剤を行います。

 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

 JR福島駅店・鳴神店には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。
 ・保険薬剤師の経験3年以上
 ・週32時間以上の勤務
 ・当薬局へ1年以上の在籍
 ・研修認定薬剤師の取得
 ・医療に係る地域活動の取組への参画

 患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで
 使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

 在宅患者訪問薬剤管理指導料

 鳴神店は、患者さまのご自宅等を訪問し、薬剤の管理・服薬指導等を行う「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の届出を行っております。

 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

 鳴神店は以下の基準に適合する薬局です。
 鳴神店は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者に対して、注入ポンプ
 による麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

 在宅中心静脈栄養法加算

 鳴神店は以下の基準に適合する薬局です。
 鳴神店
は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた
 中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

訪問薬剤管理指導について(鳴神店)

 在宅療養中で通院が困難な患者さまの場合、医師の指示があるときには、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことが
 できます。短期のご利用も可能です。在宅でのお薬の管理状況等が改善されれば中止することもできますので、ご希望される場合はお気軽にお申し出ください。

 
 ★在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険対象者)

  同一建物居住者以外      650点/回
  同一建物居住者(2~9人)  320点/回
  同一建物居住者(10人以上) 290点/回
   ※1点=10円 自己負担率により金額が変わります。
   ※麻薬の調剤や緊急対応、オンンライン服薬指導等で点数が異なります。

 居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導(介護保険対象者)

  同一建物居住者以外      518単位/回
  同一建物居住者(2~9人)  379単位/回
  同一建物居住者(10人以上) 342単位/回
   ※1単位=10円
   ※自己負担率や厚生労働省が定める地域により金額が異なることがあります。

 鳴神店で実施している在宅業務の主な内容
 ・薬剤管理(重複投与・併用薬の確認等、残薬の管理、服薬状況と保管状況の確認)
 ・医薬品・衛生材料等の供給
 ・服薬指導・服薬支援(服薬の方法や効果の説明)
 ・麻薬の調剤・服薬管理と不要となった麻薬の廃棄
 ・在宅中心静脈栄養法用輸液、医療用麻薬注射の無菌調剤と供給
 ・服薬効果や副作用などのモニタリング
 ・担当医への処方提案
 ・訪問看護、ケアマネジャーなど、医療介護福祉関係者との連携 など

当事業者の介護保険に関する取り扱いと運営規定について

 ★当事業者の介護保険に関する取り扱い

 1.提供するサービスの種類

  【居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導】

  ・当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関する
   ご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
  ・サービスのご提供にあたっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。
   もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。

 2.営業日時

  ・営業日  月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝祭日及び年末年始を除きます。

  ・営業時間 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日の午前8:30~午後6:00
        水曜日・土曜日の午前8:30~午後5:30 まで
        ※なお緊急時は上記の限りではありません。

 3.利用料
   ①サービスの利用料は介護保険制度の規定により、以下の通り
定められています。

   ・1割負担の方
     単一建物居住者(1人)     518円/回
     単一建物居住者(2~9人)   379円/回
     単一建物居住者(10人以上)  342円/回

   ・2割負担の方
     単一建物居住者(1人)    1036円/回
     単一建物居住者(2~9人)   758円/回
     単一建物居住者(10人以上)  684円/回

   ・3割負担の方
     単一建物居住者(1人)    1554円/回
     単一建物居住者(2~9人)  1137円/回
     単一建物居住者(10人以上) 1026円/回

   算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、ガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている方、もしくは注射による麻薬の投与を
   うけられている方への訪問は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。

   ②麻薬等の特別な薬剤が使用されている方は、上記金額に負担割合ごとの金額が加算されます。

               1割負担  2割負担  3割負担
        麻薬薬剤管理 100円  200円  300円

   医療用麻薬持続注射療法 250円  500円  750円

   在宅中心静脈栄養法   150円  300円  450円

   ③離島や中山間地域等に居住する方へのサービス提供に関しては、上記金額の月の利用合計金額に5%が加算されます。

   

   福島県知事指定介護保険事業所  事業所名:奥羽調剤薬局 鳴神店

   番号 第074034298号


 ★
指定居宅療養管理指導事業者 奥羽調剤薬局 運営規程

  【事業の目的】
  第1条
   1.奥羽調剤薬局(指定居宅サービス事業者:以下、当薬局)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」
   という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した
   処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

   2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
   できるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の
   管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

  【運営の方針】
  第2条
   1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
   2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携
   に努める。
   3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
   ・保険薬局であること。
   ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
   ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
   ・無菌調剤設備を有していること。
   ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。
    但し、他の業務との兼用を可とする。
   ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

  【従業者の職種、人員】
  第3条
   1.従業者について
   ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
   ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
   ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
   2.管理者について
   ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、薬局の管理者との兼務を可とする。

  【職務の内容】
  第4条
   1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状およ
   び心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅
   における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
   2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業
   者に報告する。

  【営業日および営業時間】
  第5条
   1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月31日~1月3日)
   を除く。
   2.通常、水曜日と土曜日を除く月曜日から金曜日の午前8:30~午後6:00、水曜日と土曜日は午前8:30~午後5:30とする。
   3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

  【通常の事業の実施地域】
  第6条
   1.通常の実施地域は、郡山市とする。

  【指定居宅療養管理指導等の内容】
  第7条
   1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次のとおりとする。
   ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
   ・薬剤服用歴の管理
   ・薬剤等の居宅への配送
   ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
   ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
   ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
   ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
   ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
   ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
   ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
   ・無菌的な調製を要する注射薬の供給及び、自宅での品質管理、感染管理に関する情報提供
   ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
   ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
   ・在宅医療機器、用具、材料等の供給
   ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
   ・疼痛管理に用いるPCAポンプ類(高度管理医療機器)のレンタルおよび情報提供
   ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

  【利用料その他の費用の額】
  第8条
   1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
   2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることと
   する。
   3.居宅療養管理指導に要した交通費は、実費徴収する。
   ・郡山市内 一律200円
   ・市外で訪問を希望の方は要相談

  【緊急時等における対応方法】
  第9条
   1.緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能となっている。営業時間外は携帯電話に転送される。
   2.必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等の対応を図る。

  【その他運営に関する重要事項】
  第10条
   1.当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
   2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
   3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき
   旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
   4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書によ
   り得ておくこととする。
   5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、管理者との協議に基づいて定めるものとする。

明細書の発行状況に関する事項

JR福島駅店・鳴神店・大河原店では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に「調剤報酬の算定項目が記載され
た明細書」を無料でお渡ししております。医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、無料で発行しております。明細書には、調剤に使用された
お薬の名前や服用量などが記載されております。ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細書をお渡しすることになりますので、明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。

保険外併用療養費に係る事項

 ★患者さまに実費負担していただくサービス等について

 患者さまの希望に基づく次のサービス等については、実費負担をお願いしています。

 1.患者さまの希望に基づき服用時点ごとに薬を一包化する場合

   JR福島駅店一包 20円
      鳴神店一包 20円
     大河原店:なし

 2.患者さまの希望に基づき薬を半錠または粉砕する場合

   JR福島駅店1錠 20円
      鳴神店1錠 20円
     大河原店:なし

 3.調剤した医薬品のご自宅への持参料(在宅・居宅療養契約外)

   JR福島駅店一律 2000円
      鳴神店一律 2000円
     大河原店:なし

 4.患者さまの希望によるお薬の郵送の場合(重さ・大きさによって金額は変動)

   JR福島駅店:ヤマト運輸 着払い
      鳴神店:佐川急便  着払い
     大河原店:ヤマト運輸 着払い

 5.薬剤の容器代

  【シロップ】JR福島駅店一律 50円

           鳴神店30ml・60ml    60円
               100ml・150ml  80円
               200ml       130円
               キャップ         10円
               スポイト         30円

          大河原店:なし

  【軟膏】  JR福島駅店一律 50円

           鳴神店10g~50g   50円
               100g      70円

          大河原店:なし

  【点鼻】  JR福島駅店50円

           鳴神店100円

          大河原店:なし

医療情報取得加算について

JR福島駅店・鳴神店・大河原店では、オンライン資格確認システムを導入しております。
患者
さまにご同意いただいたうえで、診療歴や服用薬、特定健診の結果などの診療に必要な情報を、同システムを通じて確認・活用し、適切な調剤を行ってまいり
ます。また、マイナンバーカードの健康保険証利用の推進や、電子処方箋・電子カルテ情報の共有サービスなど、デジタル化による医療の質の向上にも積極的に取
り組んでおります。

マイナ保険証の利用について

 奥羽調剤薬局では、マイナンバーカード等を利用した「オンライン資格確認システム」の運用を開始しております。
 マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で保険証(資格確認証)をご提示いただかなくても、窓口設置のカードリーダーを利用することで、保険の資格確認
 が行えるようになります。詳しくは、受付窓口までお問い合わせください。

 オンライン資格確認とは

 オンライン資格確認は、薬局と社会保険・国民健康保険をオンラインで結び、患者さまが提示するマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番
 号等を利用して、患者さまが加入している医療保険の資格を確認することができるシステムです。

 マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うメリット

 1.マイナンバーカードと保険証を一度連携すればずっと保険証として使える。
   マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要ですが、一度ご登録いただければずっと使用することができます。
   就職・転職・引っ越し・婚姻などで保険証が切り替わっても、新しい保険証の発行を待たずにご利用いただくことができます。

 2.マイナンバーカードを保険証として使うと、より良い医療が可能に。
   患者さまの同意があれば、過去に処方されたお薬情報や特定健診の情報を、薬剤師も共有することができ、より適切な医療が受けられるようになります。

 3.マイナンバーカードを保険証として使うと、手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要に。
   限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超えるお支払いが免除されます。

長期収載品の調剤(選定療養)について

令和6年10月から、長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤において、患者さまが先発医薬品の調剤を希望される場合は、制度に基づき特別の料金をいただく場合がございます。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金となり、課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただくことになります。
制度の趣旨をご理解いただき、ご不明な点はお気軽にご相談ください。